会期と招集
地方議会は常に活動するのではなく一定の期間を決めて活動し、議会固有の機能を行使するために一定の場所に集まる行為を集会という。
臨時会の集会要求がある場合、議長は集会公告を行い、これを全議員に通知することで集会が行われる。
また、定例会は別途の集会要求なしに、公告手続きのみで集会が行われる。このように集会と同時に議会の議会活動が始まるが、このような議会活動ができる期間を会期という。
定例会は毎年2回開催する。第1回の定例会は6月第2週の火曜日に、第2回の定例会は11月8日に集会する。
臨時会は、道知事又は在籍議員の3分の1以上の要求がある場合には、15日以内に招集する。
臨時会の招集は、集会日の7日前に公告する。
※ 総選挙後の最初の集会は、議会の事務局長が議員の任期開始日の25日以内に招集する。年間の会議の総日数は130日とする。
臨時会の集会要求がある場合、議長は集会公告を行い、これを全議員に通知することで集会が行われる。
また、定例会は別途の集会要求なしに、公告手続きのみで集会が行われる。このように集会と同時に議会の議会活動が始まるが、このような議会活動ができる期間を会期という。
定例会は毎年2回開催する。第1回の定例会は6月第2週の火曜日に、第2回の定例会は11月8日に集会する。
臨時会は、道知事又は在籍議員の3分の1以上の要求がある場合には、15日以内に招集する。
臨時会の招集は、集会日の7日前に公告する。
※ 総選挙後の最初の集会は、議会の事務局長が議員の任期開始日の25日以内に招集する。年間の会議の総日数は130日とする。
本会議
本会議は議会の意思を決定する最高議決機関である。
会議の開始前に開議日時及び付議事件と、その順序を記載した当日の議事日程、関係議案の資料などを事前に議席に配布し、議事定足数である在籍議員の1/3以上が出席すれば会議を始める。 一つの会期が始まる集会の初日には、本会議の開会に先立って開会式が行われるが、開会式には通常、道知事及び教育長をはじめとする執行部の幹部公務員も出席する。
開会式が終わると、開議宣言の後、議案の発議・提出や審査報告書の提出など、議員が会議を行う上で知っておくべき事項を先に報告した後、議事日程に記載された順に議案を上程して処理する。
集会の初日には、開会式と会期決定及び会議録の署名議員の選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理する。
本会議での議案処理の手順を見ると、議案を上程し、提案者の提案説明や予備審査をした委員会の審査報告を聞いた後、質疑・答弁と討論を経て、表決で議決する。質疑がある場合には、その議案を審査した委員会の委員長や審査報告をした議員が補足説明をし、提案説明の場合には提案した議員や提案説明をした議員が回答する。討論は反対、賛成の順に進行し、討論が終わったら討論終了とともに表決することを宣言する。
表決は、議案に対する賛否の意見を把握して可否を決定する議案審議の最終段階として、その方法は全会一致、電子投票、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、ほとんどの一般議案は電子投票で処理されることが多く、質疑や賛否討論がない場合には、異議有無形式の全会一致の方法を取っている。また、表決方法について議長の提案または議員の同意で本会議の議決があるときは、その議決された方法で行うこともあり、議会で行う各種選挙は、特別な規定がない限り無記名投票とする。
特定の事項を除き、一般議案の表決は在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決し、議長も表決権を持ち、表決結果が可否同数の場合は否決されたものとみなす。当日の議事日程をすべて終了すれば、次の会議日時などを告知し、散会を宣言する。
会議の開始前に開議日時及び付議事件と、その順序を記載した当日の議事日程、関係議案の資料などを事前に議席に配布し、議事定足数である在籍議員の1/3以上が出席すれば会議を始める。 一つの会期が始まる集会の初日には、本会議の開会に先立って開会式が行われるが、開会式には通常、道知事及び教育長をはじめとする執行部の幹部公務員も出席する。
開会式が終わると、開議宣言の後、議案の発議・提出や審査報告書の提出など、議員が会議を行う上で知っておくべき事項を先に報告した後、議事日程に記載された順に議案を上程して処理する。
集会の初日には、開会式と会期決定及び会議録の署名議員の選出など比較的簡単な事項を慣例的に処理する。
本会議での議案処理の手順を見ると、議案を上程し、提案者の提案説明や予備審査をした委員会の審査報告を聞いた後、質疑・答弁と討論を経て、表決で議決する。質疑がある場合には、その議案を審査した委員会の委員長や審査報告をした議員が補足説明をし、提案説明の場合には提案した議員や提案説明をした議員が回答する。討論は反対、賛成の順に進行し、討論が終わったら討論終了とともに表決することを宣言する。
表決は、議案に対する賛否の意見を把握して可否を決定する議案審議の最終段階として、その方法は全会一致、電子投票、起立、無記名、記名投票などがあるが、反対討論がある場合、ほとんどの一般議案は電子投票で処理されることが多く、質疑や賛否討論がない場合には、異議有無形式の全会一致の方法を取っている。また、表決方法について議長の提案または議員の同意で本会議の議決があるときは、その議決された方法で行うこともあり、議会で行う各種選挙は、特別な規定がない限り無記名投票とする。
特定の事項を除き、一般議案の表決は在籍議員の過半数の出席と出席議員の過半数の賛成で議決し、議長も表決権を持ち、表決結果が可否同数の場合は否決されたものとみなす。当日の議事日程をすべて終了すれば、次の会議日時などを告知し、散会を宣言する。
委員会
委員会は、所管の議案と請願などを審査・処理する常任委員会と、特定の議案を一時的に審査・処理するための特別委員会がある。
会期中に委員長が必要と認めたとき、又は在籍委員の1/3以上の要求があるときに開会する。
議案を審査するときは、まず提案者の趣旨説明と専門委員の検討報告を聞いた後、委員の質疑・討論を経て表決する。
会期中に委員長が必要と認めたとき、又は在籍委員の1/3以上の要求があるときに開会する。
議案を審査するときは、まず提案者の趣旨説明と専門委員の検討報告を聞いた後、委員の質疑・討論を経て表決する。