全北特別自治道議会

全北特別自治道議会は、道民の誇りとなり、道民に信頼される力強い議会を作っていきます。

請願の意義
法治国家で保障されている国民の諸権利の中で最も古い伝統的な権利として、大韓民国の憲法にも第26条に明記して規定されており、国民が国家機関に文書で一定の意見または希望を表明することはもちろん、権益が侵害された場合に救済を訴える国民の権利。

請願手続き

  1. 請願書の提出
  2. 受付
    • セキュリティの要求
  3. 受理可否の決定
    1. 不受理通知
    2. 異議申請
  4. 本会議に報告
  5. 委員会に付託審査
    1. 議政報告
    2. 通知
  6. 本会議に報告
    1. 全北特別自治道特別自治道に移送
    2. 請願処理
    3. 議会に報告
  7. 処理結果を通知