全北特別自治道議会

全北特別自治道議会は、道民の誇りとなり、道民に信頼される力強い議会を作っていきます。

  1. 議案の提出または提案発議
    • 地方自治体の長提出
    • 委員会に提案
    • 在籍議員の1/5以上又は議員10名以上の連名で発議
  2. 受付
    要件確認
    • 議案の形式要件
    • 賛成者の署名簿など
  3. 議案番号の付与
    • 議案の種類に関係なく受付順に連番を付与
  4. 議長に報告
    • 所管常任委員会の決定
    • 条例に規定された常任委員会ごとの所管により決定
  5. 議案の印刷
    • 議員発議の場合 : 議事担当官
    • 委員会提案の場合 : 提案した委員会
    • 地方自治体の長が提出した場合 : 提出した主管部署
  6. 議案の配付及び本会議報告
    • 提出された議案は全ての議員に1部ずつ配付。
    • 本会議の開会中には遅滞なく報告し、休会・閉会中の場合はまず委員会に付託し、本会議が開会される初日に報告
  7. 常任委員会に付託
    • 所管委員会に付託
  8. 常任委員会の審査
    1. 委員会に報告
    2. 議事日程の上程
    3. 提案説明
    4. 検討報告
    5. 質疑応答
    6. 賛否討論
    7. 逐条審査
    8. 地方自治体の意見聴取
    9. 議決(表決)
  9. 委員会審査結果の報告
    • 要件確認
  10. 本会議の審議
    1. 議事日程の上程
    2. 委員会審査結果の報告(所管委員会の委員長または所属議員)
    3. 質疑
    4. 討論
    5. 議決(表決)
  11. 地方自治体の長に移送
    1. 予算案 : 3日以内
    2. 条例案 : 5日以内
    3. その他の議案はなるべく早い時期に移送
      • 地方自治体の長が公布
        • 移送後、20日以内に地方自治体の長が公布
        • 20日以内に公布しない場合、議長が公布
      1. 再議要求
        • 地方自治体の長は、条例案に対して異議がある場合は、移送後20日以内に理由を添えて再議を要求
      2. 受付
      3. 本会議処理
        1. 議事日程の上程(やむを得ない事由がない限り休会、閉会期間を除いて10日以内)
        2. 地方自治体側の拒否理由の聴取
        3. 質疑
        4. 討論
        5. 議決(表決)
      4. 地方自治体の長に移送
          • 地方自治体の長が公布
            • 移送後5日以内に団体長が公布 5日以内に公布しない場合、議長が公布

          • 最高裁判所に提訴
            • 地方自治体の議長は、再議決された事項が法令に違反すると判断される場合は、再議決された日から20日以内に最高裁判所に提訴
  12. 公布通知書の受付(議会)